社会保険とは・・
国民の生活を守るために病気や老後などのリスクに備える社会保障
社会保険は医療保険、年金保険、労働保険の総称
医療保険には健康保険、国民健康保険がある。
年金保険には国民年金、厚生年金がある。
労働保険には雇用保険(失業保険)、労災保険がある。
医療保険
1・健康保険➡️会社員が会社を通じて入る保険
2・国民健康保険➡️事業者が入る保険(家族を扶養に入れることができない)
1と2は名前は似ているが保険証も違うし保険料率も違う。
●主な用途
・病院を利用した時に3割負担になり、7割は国が負担してくれている。
・高額医療費制度➡️月額の病院代が10万円程度になる。
100万円かかったとしても10万円になる。
・出産育児一時金
年金保険
1・国民年金➡️基礎年金とも呼ばれる。払う金額ももらえる金額も一律。
2・厚生年金➡️国民年金に上乗せして入る。給料に応じて支払う金額が違いもらえる額も違う。
●主な用途
1・老齢基礎年金➡️一般的なイメージの保険。65歳からもらえると言われている。
2・障害基礎年金➡️病気や怪我で障害が残った時にもらえる。
3・遺族基礎年金➡️加入者が死亡した時に残された妻や子供に払われる。
労働保険
1・雇用保険➡️いわゆる失業保険(会社をやめて無職期間中に一定期間お金をもらえる。
2・労災保険➡️業務中や通勤の際の怪我や病気に対して支払われる。
事業主と会社員で入れる保険の違い
*社会保険に置いて事業主は扶養制度はないが会社員はある。
社会保険料はどうやって決まるのか
●事業主
医療保険(国民健康保険)➡️前年度の課税所得に応じて決まる。
年金保険(国民年金)➡️全員固定。
●会社員
医療保険(健康保険)➡️4、5、6月の給与に基づいて決まる。
国民年金(国民保険)➡️全員固定。
(厚生年金)➡️4、5、6月の給与に基づいて決まる。
労働保険➡️労災保険料は、毎年4月から3月までの保険年度(または有期事業)の期間中に労働者に支払った賃金総額に、労災保険率を乗じて算出。
⭐️まとめ
個人事業主が入る保険は「前年度の課税所得に基づいて決まる」
会社員が入る保険は「4、5、6月の給与に基づいて決まる」
会社員の場合、医療保険、年金保険、労働保険は半分会社が負担している。*40歳以上の場合は介護保険も。
*源泉徴収で所得税、住民税、社会保険が天引きされている。